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2009/07/01(水)
土地建物情報宅急便 121「筆界特定制度とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」121 2009. 7. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
蒸し暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
天候以上にアツくなっているのが、政治の世界ですね。
人気の知事らに触手を伸ばさざるを得ない政権与党には、多くの方がなに
やら危なっかしい思いで見ているのではないでしょうか?
いつも「国民のため」「国民目線で」と言いつつも、今朝の国会議員の所
得を見ると、「本当に大多数の国民および弱者の声が届いているのかし
ら?」と思っているのは、私のひがみでしょうか?
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第089号
「筆界特定制度とは」
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前回は「雑種地」についてお話ししました。
地目の種類は、その利用状況によって区分された23種類が定められてい
ますが、「雑種地」を除く22種類の何れにも該当しない土地が「雑種地」
として取り扱われる事などをご紹介しました。
今回からは新不動産登記法により新しく導入された「筆界特定制度」につ
いてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、どのような制度で、いつ
から始まったのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、法
務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしな
がら、現地の筆界の位置を特定する制度です。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合、いままでは裁判による判
決でしか解決させることができませんでした。
決着するのに数年がかかることが通常であり、しかも必ず境界の専門家の
関与があるわけでもないため、その確定された境界に双方とも不満が残る
こともありました。
また弁護士費用・裁判費用も少なくない金額をかける必要がありました。
そういうデメリットを無くす(敷居を低くする)ため、境界のもとになる
公図・測量図を備え付けている法務局が筆界調査委員(土地家屋調査士な
どの外部の専門家)に関係する土地をいろいろ調べさせ、最終的に筆界特
定登記官が筆界をはっきり(特定)させるというものです。
このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画
期的な制度が、平成18年1月20日より施行されました。
私の場合2件筆界特定制度を利用して、2件とも依頼者の主張通りの筆界
になりましたが、申請してから半年以上かかるというのは、まだまだ利便
性からすれば、使いにくいと言わざるを得ません。
この法務局主導の「筆界特定制度」とは別に、土地家屋調査士会が弁護士
会と共同でしている「境界問題相談センター」は昨年11月に開設されま
した。
http://www.okayama-chousashikai.or.jp/adr-center/index.htm
これについては、またいつかご説明いたします。
今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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