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2009/04/15(水)

土地建物情報宅急便 116「井溝とは」

土地建物情報宅急便 116「井溝とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」116 2009. 4.15 ■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

初夏のようなぽかぽか陽気になりましたが、皆さんいかがでしょうか?

前回お話したとおり、岡山市が政令指定都市になり、4つの行政区に分か
れました。
岡山市から私が理事を務める公嘱協会
  正式名は社団法人岡山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
  http://www.okayama-kousyoku.or.jp/
に発注(道路拡幅等の用地測量)する場合、本庁の担当課だったのが、今
後それぞれ4つの区からの発注になるとのことで、他の役員ともども、あ
いさつ廻りを行いました。

どこもまだ荷物の整理・片づけも途中のようだし、なにか慌ただしい、せ
わしい中でのあいさつ廻りとなりました。


さて話題をがらりと変えまして、今朝の新聞から気になる記事がありまし
た。
「最高裁、痴漢事件で逆転無罪判決 慎重審理求める初判断」

「被害に関する供述には疑いの余地がある」と判断し懲役1年10月とし
た1、2審判決を破棄、逆転無罪を言い渡したとのこと。

被害者の供述のみだけが採用され、加害者(とされた)の供述は一切採用
されず、すればするほど反抗的だと思われ、一層罪が重くなるような今の
制度に本当に疑問を感じます。

こういう事件は裁判員制度では扱わないのでしょうが、その裁判員制度が
始まる中で、もっと開かれた柔軟な捜査、取り調べ、裁判が必要と思いま
す。自分が加害者に仕立てられないためにも。


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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090401

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090402

3. 知ってトクする!住宅税制(第5回)
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4. 13万ヘクタールが農地復元不能
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090408

5. 住宅取得のための贈与税軽減など追加経済対策を了承
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090411

6. 住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行に向けた取り組み状況
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090414

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第084号
「井溝とは」
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前回は「堤」についてお話ししました。
防水のために作られた堤防は、その頂上部分が道路として利用されている
場合でも「堤」として取り扱うこと、海岸に築造された防潮堤も「堤」と
して取り扱うことができる事などをご紹介しました。

今回は地目の「井溝」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「井溝」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、井溝(せいこう)とは、
「田畝又は村落の間にある通水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条19号)

田畝(でんぽ)とは田の畝(うね)のことをいい、この田畝の間にある通
水路は「井溝」として取り扱います。
また、山あいの村落に見られる通水路も「井溝」として取り扱います。

以前ご紹介した「用悪水路」と似ていますが、別の地目です。
田や畑に水を供給するかんがい用の水路であれば「用悪水路」として取り
扱いますが、単に、落とし水や湧き水などを流すための水路であれば「井
溝」として取り扱います。

外観上は「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多く、そ
の利用状況を詳しく調べた上で判断することになります。


以上、地目の井溝について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「保安林」について配信する予定です。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
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報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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