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2008/06/01(日)
土地建物情報宅急便 95 「登記所とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」95 2008. 6. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
もう既に梅雨入りしたようなぐずついた天気が続いていますが、いかがお
過ごしでしょうか?
沖縄、四国、九州南部は梅雨入り宣言をしましたが、ここ岡山ではまだの
ようです。しばらくしたらすでに梅雨入りをしていたと、後になって梅雨
入り宣言した例が過去にありましたが、今年はどうでしょうか?
外の仕事が多い私はあまり好きでない季節ですが、しかしこの季節がなけ
れば夏の水不足になるわけですから、致し方ありません。
梅雨のいろいろな情報を集めたリンク集です。
梅雨も気持ち次第で、いい気分で仕事ができるかも知れません。
http://www.thinkwell.co.jp/ol/twtuyu.htm
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080521
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080523
6.地方に国道、農業権限 市の自治権拡充
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080529
7.無戸籍女性が男児出産 法務省、対応検討へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080530
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第063号
「登記所とは」
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前回は「登記官」についてお話ししました。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)で、登記所(法務局)における事務は、すべて
登記官の責任で取り扱われることなどをご紹介しました。
今回は「登記所」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
家や土地の所有者や面積・種類、銀行の抵当権があるかないかを調べる
のは「登記所」ですると聞きましたが、登記所はどこにあり、何をする
機関なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記に関する事務は、登記所(とうきしょ)が行うことになっています
が、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。正しくは
法務局と言います。法務省直轄の国の機関です。
登記を知らない方でも「権利証」とか「登記簿謄本」とかの名前は聞か
れたことはあると思います。現在はそれぞれ「登記識別情報」「登記事
項証明書」になっていますが、そういう書類を作成・発行している役所
です。
具体的に言いますと、私どもが土地建物の調査測量をし、それに基づき
登記申請をします。登記所はその申請の受付を行い、その申請が適正で
あるか審査を行い、審査が終われば登記記録され、登記完了証(旧登記
済証)が発行されます。
調査測量した結果の建物図面・地積測量図、あるいは地図(公図)、登
記記録(登記事項証明書、要約書)が請求により発行されます。
現在岡山管内の登記所は統廃合の結果、下記の通り9局になっています。
今後オンラインによる登記事項の請求、申請が進めばさらに統廃合は進
むと思われます。年配の方には辛いですね。
岡山管内の登記所は以下の通りです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/table/shikyokutou/all00.html
また登記事項・地図のオンラインによる請求は以下です。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
登記所は上記の不動産登記だけでなく、商業・法人登記、成年後見登記、
動産・債権譲渡登記、電子認証、供託、国籍、人権等も扱っております。
(すべての登記所が扱っているわけではありませんので、事前に上記ホー
ムページでお調べください。)
以上、登記所について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、ご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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