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お役立ち情報バックナンバー

2023/06/15(木)

土地建物情報宅急便 460 「非線引き区域とは」

土地建物情報宅急便 460 「非線引き区域とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」460  2023. 6. 15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

昨日は久しぶりの土地測量を丸1日かけて行いました。雨が降ったり止ん
だりのぐつついた天気で、蒸し暑く汗びっしょりになりましたが、皆様
いかかお過ごしでしょうか?

Facebookにも書きましたが、お隣からの境界立会の要請に、不安だか
らと境界立会の同席のご依頼を受けました。
その方からは過去にもう何度も筆界確認の同席、筆界確認書への署名・捺
印の席での同席、地籍調査時での現地立会の同席と依頼を受けました。

いわば「境界ドクター」の様相です。
調査士の役割の一つだと考えています。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.空き家、所有者不明土地の問題解決に期待、土地家屋調査士
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/06/01/085835

2.4月住宅着工、1959年以来の持家2万戸割れ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/06/02/165914

3.建設業のコロナ破たん累計727件に 東京商工リサーチ調べ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/06/03/090331

4.町と市の境界線をめぐる“新潟県内で初めての裁判” 
湯沢町と十日町市の“主張”と判決は 
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/06/06/183842

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第424号
「非線引き区域とは」
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前回は、「市街化調整区域」について概要をお話しました。
今回は、「非線引き区域」について概要をお話しします。


問い
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「非線引き区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょう
か?


答え
───────────────
非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、市街化区域でも市街化調整区域
でもなく、法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」となっ
ています。

都市計画は、計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づ
いて定められること、

無秩序な市街化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)
と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をす
ることができることを、前回までの号でご紹介しました。

非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計
画区域をいいます。

非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高
いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になって
いる場合もあるようですので注意が必要です。

なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありませ
ん。詳しくは、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


以上、非線引き区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「準都市計画区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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2021/01/01(金) 土地建物情報宅急便 401 「宅地の慣習上の筆界」
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