お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2008/06/01(日)
土地建物情報宅急便 95 「登記所とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」95 2008. 6. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
もう既に梅雨入りしたようなぐずついた天気が続いていますが、いかがお
過ごしでしょうか?
沖縄、四国、九州南部は梅雨入り宣言をしましたが、ここ岡山ではまだの
ようです。しばらくしたらすでに梅雨入りをしていたと、後になって梅雨
入り宣言した例が過去にありましたが、今年はどうでしょうか?
外の仕事が多い私はあまり好きでない季節ですが、しかしこの季節がなけ
れば夏の水不足になるわけですから、致し方ありません。
梅雨のいろいろな情報を集めたリンク集です。
梅雨も気持ち次第で、いい気分で仕事ができるかも知れません。
http://www.thinkwell.co.jp/ol/twtuyu.htm
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.非司法競売の手続き導入反対 岡山弁護士会が声明
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080516
2.高床式住宅を提言 温暖化で洪水増懸念
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080517
3.「住宅建築トラブル相談ハンドブック」を発行
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080519
4.笠岡・市街化線引き廃止手続き、今月中にも国同意
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080521
5.住宅性能表示制度の実施状況
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080523
6.地方に国道、農業権限 市の自治権拡充
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080529
7.無戸籍女性が男児出産 法務省、対応検討へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080530
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第063号
「登記所とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「登記官」についてお話ししました。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)で、登記所(法務局)における事務は、すべて
登記官の責任で取り扱われることなどをご紹介しました。
今回は「登記所」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
家や土地の所有者や面積・種類、銀行の抵当権があるかないかを調べる
のは「登記所」ですると聞きましたが、登記所はどこにあり、何をする
機関なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記に関する事務は、登記所(とうきしょ)が行うことになっています
が、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。正しくは
法務局と言います。法務省直轄の国の機関です。
登記を知らない方でも「権利証」とか「登記簿謄本」とかの名前は聞か
れたことはあると思います。現在はそれぞれ「登記識別情報」「登記事
項証明書」になっていますが、そういう書類を作成・発行している役所
です。
具体的に言いますと、私どもが土地建物の調査測量をし、それに基づき
登記申請をします。登記所はその申請の受付を行い、その申請が適正で
あるか審査を行い、審査が終われば登記記録され、登記完了証(旧登記
済証)が発行されます。
調査測量した結果の建物図面・地積測量図、あるいは地図(公図)、登
記記録(登記事項証明書、要約書)が請求により発行されます。
現在岡山管内の登記所は統廃合の結果、下記の通り9局になっています。
今後オンラインによる登記事項の請求、申請が進めばさらに統廃合は進
むと思われます。年配の方には辛いですね。
岡山管内の登記所は以下の通りです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/table/shikyokutou/all00.html
また登記事項・地図のオンラインによる請求は以下です。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
登記所は上記の不動産登記だけでなく、商業・法人登記、成年後見登記、
動産・債権譲渡登記、電子認証、供託、国籍、人権等も扱っております。
(すべての登記所が扱っているわけではありませんので、事前に上記ホー
ムページでお調べください。)
以上、登記所について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、ご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2019/01/15(火) 土地建物情報宅急便 351 「国土調査とは」
2019/01/01(火) 土地建物情報宅急便 350 「ブルーマップとは」
2018/12/15(土) 土地建物情報宅急便 349 「用途地域とは」
2018/12/01(土) 土地建物情報宅急便 348 「分譲マンション土地の持分」
2018/11/15(木) 土地建物情報宅急便 347 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2018/11/01(木) 土地建物情報宅急便 346 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2018/10/15(月) 土地建物情報宅急便 345 「二世帯住宅の建物登記」
2018/10/01(月) 土地建物情報宅急便 344 「仮換地上の建物の登記」
2018/09/15(土) 土地建物情報宅急便 343 「プレハブ建物の登記」
2018/09/01(土) 土地建物情報宅急便 342 「ビニールハウスは登記できるか」
2018/08/15(水) 土地建物情報宅急便 341 「新築建物が登記可能になる時点」
2018/08/01(水) 土地建物情報宅急便 340 「通行地役権を設定したい」
2018/07/15(日) 土地建物情報宅急便 339 「信用できる土地の境界杭」
2018/07/01(日) 土地建物情報宅急便 338 「買った土地の面積が少ない」
2018/06/15(金) 土地建物情報宅急便 337 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2018/06/01(金) 土地建物情報宅急便 336 「相続した山林の場所探し」
2018/05/15(火) 土地建物情報宅急便 335 「20年前に建てた建物の登記」
2018/05/01(火) 土地建物情報宅急便 334 「国有地の払い下げを受けた時」
2018/04/15(日) 土地建物情報宅急便 333 「建物を合体した時」
2018/04/01(日) 土地建物情報宅急便 332 「建物を区分したい時」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。