お役立ち情報バックナンバー
2008/01/17(木)
登記・測量のQ&A NO.044「合筆の場合の地番の付け方」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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新年になり、半月余りが過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうか?町では、インフルエンザがはやりつつあるという事なので、注意して下さい。予防のために、帰宅時の手洗いが有効だと、テレビで以前やっていたのでお勧めいたします。
これからまだまだ寒い日が続きますので、体調管理に十分に注意してくださいね。
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◆登記・測量のQ&A 第044号
「合筆の場合の地番の付け方」
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前回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
分筆前の地番に支号(枝番)が付いていない場合には、その地番に支号を付けて定め、分筆前の地番に支号が付いている場合には、分筆後の1筆には従来の地番を残し、他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けることなどをお話ししました。
今回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。
問い
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土地を合筆したいと考えていますが、合筆した場合の地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか。
答え
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互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめることを合筆(ごうひつ・がっぴつ)と呼びます。
この場合には、合筆前の数筆の土地それぞれに付いていた地番が、合筆後には一つになります。
今まで何度もお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決められており、自分の好きな番号を付けたりできません。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とします。
例えば、6−2の土地と7番の土地を合筆する場合、首位の地番は6−2ですので、合筆後の地番は6−2になります。
参考図:
このとき、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されないことになっています。
尚、合筆の登記には制限事項があります。
互いに接していない土地や、地目が相互に異なる土地、地番区域が異なる土地同士の合筆登記はできません。
以上、合筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
様々な事情により、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向畑60-3
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
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