お役立ち情報バックナンバー
2024/11/25(月)
登記・測量のQ&A_448「ADR境界問題相談センターとは」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第448号
「ADR境界問題相談センターとは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「ADR認定土地家屋調査士」について概要をお話しました。
今回は、「ADR境界問題相談センター」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地家屋調査士会では「ADR境界問題相談センター」を運営しているそうですが、どのような活動を行っているのでしょうか?
答え
───────────────
土地の境界を巡る紛争を、裁判によらずに早期解決を図りたい時の選択肢として「ADR(裁判外紛争解決手続)」がありますが、その窓口になるのが「境界問題相談センター」です。
ADRの窓口としての機能を持つためには、法令で定める基準・要件を満たしている「ADR手続実施者」としての法務大臣の認証を受ける必要があります。
全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」の認証を受けて、境界問題相談センターを設置しています。
境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。
土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かないときに、境界問題相談センターに相談すると、中立な立場で仲介し早期解決の手伝いをしてくれます。
尚、「境界問題相談センター」は総称で、各土地家屋調査士会により呼称は異なります。宮城では「みやぎ境界紛争解決支援センター」という名称です。
日本土地家屋調査士会連合会のホームページに、全国のADR境界問題相談センターへのリンクがありますのでご参照ください。
ADR境界問題相談センター
https://www.chosashi.or.jp/consulting/adr/
以上、「ADR境界問題相談センター」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2005/11/16(水) 新不動産登記法Q&A 第010号「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」
2005/11/02(水) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」
2005/10/17(月) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2
2005/10/03(月) 不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/09/15(木) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/09/01(木) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/08/16(火) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/08/01(月) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/07/14(木) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/07/01(金) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」