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2014/03/14(金)

登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」

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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。

今年も行ってきました、足助の「中馬のおひなさん」。

足助の古い町並みに並ぶ民家や商家に、古くから伝わるおひなさんや土びなが玄関先や店内に華やかに飾られ、町並み散策を楽しむイベントです。
お肉屋さんのシシコロッケや、魚屋さんが焼くイカ焼きを食べながら散策するのが我が家の恒例のお楽しみですが、今年はたまたま町中にある古民家の軒先で餅つきのイベントに遭遇。

道行く人にしし汁、つきたてのお餅、お赤飯、お漬物等々・・の振舞いがあり、ご馳走になりました。

伺ってみると国の重要伝統的建造物保存地区に指定された足助地区の金物店だったこの古民家を再生させるプロジェクトの若者達で、構造、屋根、外装の改修工事が完成したお祝いのお餅つきだとか。

ゆくゆくはみんなが、立ち寄れる場所にしたいとおっしゃっていました。

足助を愛する外部から来た若者達によって、足助の昔ながらの町並みが再生していくということは、町の皆さんにとってもうれしいことなのではないでしょうか。

私も完成を楽しみにしています。

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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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◆登記・測量のQ&A 第137号
「ビニールハウスは登記できるか」について
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前回は、傾斜地がある土地の境界線について概要をお話しました。

問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。

建物として登記したいのですが可能でしょうか?

一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。

答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。

柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。

しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。

建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。

1、土地に定着していて容易に移動できないこと。

2、永続性がある。

3、その目的とする用途に供しうる状態にある。

4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。

5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。

などが必要です。

屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。

次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/




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