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2012/09/07(金)
登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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今日は、二十四節気の「白露(はくろ)」。
大気が冷えてきて、露ができ始めるころの意味だそうです。
連日の厳しい残暑であまり白露の実感がありませんが、たまたまでしょうか、私の身近では結構風邪をひいたという方が多く、共通して皆さん、喉が痛くて風邪がなかなか治らないとおっしゃいます。
夜、寝付く時は蒸し暑いのに、朝方は結構肌寒かったりするからでしょうか?
体調管理が難しい季節ですね。皆様も風邪等には気を付けてお過ごしください。
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◆登記・測量のQ&A 第089号
「筆界特定制度とは」
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前回は「雑種地」についてお話ししました。
地目の種類は、その利用状況によって区分された23種類が定められていますが、「雑種地」を除く22種類の何れにも該当しない土地が「雑種地」として取り扱われる事などをご紹介しました。
今回からは新不動産登記法により新しく導入された「筆界特定制度」についてお話ししましょう。
問い
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筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、どのような制度で、いつ
から始まったのでしょうか?
答え
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筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、法務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしながら、現地の筆界の位置を特定する制度です。
これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合、この制度を活用するために法務局に申請すると、筆界特定登記官という専門の登記官や、土地家屋調査士などの外部の専門家が、関係する土地をいろいろ調べて筆界をはっきり(特定)させてくれる制度」ということです。
このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画期的な制度が、平成18年1月20日より施行されました。
また、この制度の代理人として業務を行える資格者はすべての土地家屋調査士が該当することになりました。
さらに詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士にお尋ね下さい。
今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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