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2021/02/16(火)
土地建物のお役に立ち情報 第003号 「国有地の払い下げ」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
お役に立ちメールのストック10個まで、何とかペースを上げて頑張っていこうと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第003号
「国有地の払い下げ」
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★★★★★「国有地の払い下げ」★★★★★★★
問い
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父から相続した土地の古家を取り壊し、建物を新築しようと準備しておりますが、法務局で公図を見て驚きました。
この土地の真ん中に国有地(農道)があるのです。
もう何十年もこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、国有地があるとは初めて知りました。父からも聞いたことはありません。
この場所に家を建てるためには国有地(丙地)を自分の土地として登記しなければ問題が生じるようです。私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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昔、この土地には農道があったのです。しかし、時間が経つにつれて自然に宅地化して、必要な手続をしないまま今日に至ったと思います。
こういう場合は、国有地の払い下げが必要です。払い下げが可能かどうか、値段や条件など必要なことは財務局に相談する必要があります。
また、国有地の払い下げが完了し、国との譲渡契約が成立すれば土地の表示登記と保存登記をすることによって、初めてあなたの土地として登記簿上に公示されるのです。
次回は「親子二世帯住宅の建物登記について」です。
楽しみにお待ち下さい。
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ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
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ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇
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