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お役立ち情報バックナンバー
2023/02/01(水)
「地目って何?」
☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
本日、2月1日…ありきたりではありますが、今年も早ひと月が経過しました。「一体、何をしていたんだろうか?」と…思ってしまう私はまだまだ何かが足りないのだなぁ…と月初めからの反省です。
しかし、こんな事では、また1年が「なんとなく…」過ぎていってしまいます。今日が元旦、残り11ヶ月で12か月を上回る成果が残せるよう、決意を新たに頑張ります。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第004号
「地目って何?」
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前回は「筆界」についてお話ししました。
「筆界」は法律によって定められた地番と地番との境で、個人の意志で勝手に変更することはできないこと。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面等で確認することができますが、専門的技術がいる作業になるので専門家(土地家屋調査士)に相談した方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地目(ちもく)」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。
地目の種類については、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。
地目を変更する場合には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
その他「地目」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「地積と地籍」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
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土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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