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2022/05/01(日)
土地建物のお役立ち情報 第34号 「登記面積より少ない実測面積」
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
ゴールデンウイーク真っ只中、皆様におかれましては日常の喧騒から離れ、また新たな英気を養うべく有益に過ごされている事とお察しします。さて私はと言えば…日常のペースを壊さぬよう四苦八苦、ジムトレーニングにて何とか現状維持と言ったところでしょうか…
無理が出来ない年齢になっているのだと、改めて感じている次第です。睡眠、運動、仕事とバランスよく日々過ごしたいと考える今日この頃です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第0034号
「登記面積より少ない実測面積」
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★★★★★「登記面積より少ない実測面積」★★★★★
問い
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知人から、土地の半分を分筆して購入する契約を結び、図中のB部分を取得しました。
たしかに分筆された登記簿謄本(登記事項証明書)を見ると登記簿全体の面積であった462平方メートルの半分、すなわち231平方メートルとなっているのですが、自分で測りおおよその面積を計算しても220平方メートルぐらいしかないのです。
登記簿面積というのは正しいものと思っていたのですが、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
答え
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今回の事例は「縄延び」、「縄縮み」のある状態で分筆登記を行ったと考えられます。
契約で、土地の半分を売買するとなっていますが、単純に登記簿面積の半分(231平方メートル)をA土地として分筆してしまったわけです。
ここで、分筆する前の土地全体を地積更正登記(面積を直す登記)をしないで、分筆登記をすると、B部分は登記簿面積(262平方メートル)を差し引いた面積となるため、実際には220平方メートルしかないのに、違った面積で登記簿に反映されてしまうのです。
したがって、土地を購入する場合は、土地の半分という曖昧な表現ではなく、実測面積の南側半分(見取り図付き)という表現をすることがトラブル回避につながります。
また、平成17年3月7日から施行された新不動産登記法及び、不動産登記事務取扱手続準則では広大な土地から僅かな土地を分筆するというような特別な事情がある場合や、分筆前の土地が地積更正登記をしなくても精度の良い土地の場合を除き、実測面積と登記簿面積が一定の誤差の限度を超す場合は、原則的に差し引き計算は許されず地積更正登記を行った後に分筆登記を申請する扱いになりました。
次回は「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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