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2022/04/01(金)
土地建物のお役立ち情報 第0033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
本日、4月1日…年度始まりの日です。今日から気持ちも新たに…と思う反面、今日はエイプリルフールでもあります。私にとっての4月1日はフォーマルとカジュアルが混在した、何とも不思議な1日です。
三寒四温と言われるよう、気候も不安定な日がまだ続きそうですが、健康には十分留意し過ごそうと思っております。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第0033号
「公図の無番地は脱落地なのか」
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★★★★★「公図の無番地は脱落地なのか」★★★★★
問い
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土地の公図をとってみたところ、宅地の東側に地番のない土地があることに気づきました。
周辺の形状からみて、私はそこの部分も自分の宅地の一部として使用しているようです。
不動産に詳しい知人によると、その地番のない土地は「脱落地」というものだそうですが、これはどういう意味なのでしょうか?
また、この土地は私の土地にならないのでしょうか?
答え
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一般に、公図上無番地の土地があると、「脱落地と短絡的に考えがちですが、必ずしもそうとは限りませんので次のようにまとめてみました。
公図上で無番地の土地
1、民有地であるという確実な証拠がある土地
(公図・地図の付番の誤りの場合や、表示の欠落等のため公図・地図上のみ無番地)
2、無番地のまま国有財産台帳に登録されている土地
3、里道、水路敷などの公図上で国有地であることが明らかな土地
4、脱落地
このように公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合は民有地である可能性があります。
また、堤塘(ていとう)敷などの国有地の一部であることもあります。
以上のいづれでもない場合、「脱落地」となります。
「脱落地」は国有地と解されますので、国有地払い下げ等の手続きによって自分の土地にすることも可能です。
次回は「登記面積より少ない実測面積」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇
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