お役立ち情報バックナンバー

2022/01/01(土)

土地建物のお役立ち情報 第0030号 「土地家屋調査士とは」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
いつもご愛読ありがとうございます。
周囲の環境もそろそろ落ち着きを取り戻しつつあると感じる今日この頃…今年こそは飛躍の年となるよう、気持ちを新たにした私です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第0030号
「土地家屋調査士とは」
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★★★★★「土地家屋調査士とは」★★★★★
 

問い
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不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士はどんな業務を行っているのでしょうか。

答え
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不動産の登記は、私たちの大切な財産である土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所、氏名等を公の帳簿である登記簿に記載し、これらを一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにするとともに、不動産の取引が安全で円滑になる役割を果たしています。

その中で、土地家屋調査士はこの登記簿の不動産の表示に関する登記申請およびそれに伴う調査、測量を業としております。

例えば、土地に関しては水路等の国有地の払下げを受けたときの土地表示登記、土地の地目が農地から宅地等に変更した場合の地目変更登記、登記簿に記載してある面積と実際の面積が違う場合の地積更正登記、一筆の土地を二筆以上に分けるときの土地分筆登記、二筆以上の土地を一筆にまとめる時の土地合筆登記があげられます。

次に建物であれば、建物の新築や建売住宅を買った際に必要な建物表示登記、建物を増築したり改築した場合の建物表示変更登記、建物を全部取り壊したり焼失したときの建物滅失登記、マンションなどを新築したときの区分建物表示登記などがあり、このような登記申請業務を行います。

また、これら登記を申請する前提として、各種資料調査を行い、現地では現況調査・現況測量、土地の境界立ち会い、法務局や関係官庁での各種帳簿、図面類の調査業務等も行っています。

次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
学校用地:校舎、附属施設の敷地および運動場をいう。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
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☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
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土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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