お役立ち情報バックナンバー

2021/11/01(月)

土地建物のお役立ち情報 第0027号 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
不満とまでは思っていなかったのですが、最近スマホの機種変更ををして、ついでに電話会社も格安会社に替えました。機種変更ではデータの移行が少し心配だったのですが、特別難しい操作や設定も無く、新しいスマホは画面の設定から、使っていたアプリやそのアプリ内のデータまで完全に以前使っていたスマホと同様に使えたので、日々の技術の進歩に感心した次第です。
また、スマホの料金も格安会社に替えて月あたり5000円ほど安くなったようです。そして今回つくづく感じたのは、知らないと損をするように世の中は出来ているのだなぁ…という当たり前の事をでした。

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◆登記・測量のQ&A 第0027号
「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
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★★★★★「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」★★★★★

問い
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私は5年前に宅地を相続しました。
子供が大きくなってきたため、古い家を取り壊して新築したいと考えて近くの工務店に相談したところ、道路の問題を処理する必要があると言われました。

そこで市役所に相談したところ、前面道路が市道でも幅員が3メートルしかない場合は道路後退(セットバック)が必要で、それを解決しなければ建築確認が降りないとのことでした。

道路後退(セットバック)とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか?
また、今後どのような手続きが必要になりますか?

答え
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古くから道路として機能している4メートル未満の道路であれば(市道に限らず)、建築基準法42条2項の道路にあてはまることが予想されます。

建築基準法は昭和25年に制定されました。

この法律によると、建物を建てることのできる道路は、幅員を4メートル以上とする(42条1項)とともに、建物の敷地がこのような道路に2メートル以上接していることが必要と定めました。(43条1項)

そうすると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要になります。法律を厳格に適用すると、それらの道路沿いに建っている建築物を撤去する問題が生じてきます。

そこで建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を設けました。

つまり、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しながら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メートル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」としたのです。

図ではB−2の部分


これによって、建物所有者の財産権を守りながら4メートルの道路と、それに接道する(建築基準法の趣旨にそった)街並みがしだいに形成されていくことになるわけです。

以上が道路後退の意味です。

次に具体的な手続きですが、道路を挟んで向こう三軒、両隣の土地所有者と、道路管理者との立会を求めて、道路の境界を確定させて道路の中心線を割り出します。

中心線が決まったらその線から2メートル後退した点に境界標を設置することになります。図B−2の部分は分筆登記を経て道路用地として役所に寄付するケースが多いようです。

このような協議のことを狭隘道路協議(きょうあいどうろきょうぎ)と言い役所の建築宅地課が担当窓口になります。

また、建築する建物の種類や規模によって2メートル以上後退しなければならない例もありますので、綿密に事前調査を行い建築計画を立てる必要があります。

役所によっては分筆登記や所有権移転登記に関する費用を補助してくれる場合もありますので、土地家屋調査士か担当窓口へお問い合わせ下さい。

いずれにしても、道路にまつわる様々な問題をスムーズに解決するためには、お隣さんや道路向いの方々と、普段のご近所付き合いを良くしておくことが重要になります。

もしこのような立会をご近所から求められた場合は、「明日は我が身」ですので友好的に協力してあげていただきたいと思います。

次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
公園:公衆の遊楽のために供する土地をいう。
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