- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2021/10/15(金)
土地建物のお役立ち情報 第0026号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
唐突ですが、今朝は寝坊をしてしまいました。原因は昨晩、食事前に飲んだ焼酎一合です。ようやく習慣化してきた朝ジムと朝読書は今日はお休みです。一日のスタートでつまづくとなかなかいつものペースがつかめません。
今日は週末ですし…最低限の事はやらないと…休日や来週の予定にまで悪影響を及ぼしかねないので、何とか乗り切りたいと思います。
もう、休日と仕事以外でお酒を飲むのは止めます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful
配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
───────────────────
◆登記・測量のQ&A 第0026号
「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
───────────────────
★★★★★「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」★★★★★
問い
------------------------------------------------------------------
私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。
かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
「宅地」への変更は可能なのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。
すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。
一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。
しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。
設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。
次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★
公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法による道路であると否とを問わない)をいう。個人の所有する土地であっても、一般交通の用に供される土地は公衆用道路である。
------------------------------------------------------------------
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
バックナンバーリスト
2024/12/02(月) 「家屋番号とは?」
2024/11/01(金) 「建物の構造とは?」
2024/10/01(火) 「建物の種類とは?」
2024/08/31(土) 「用途地域って何?」
2024/08/05(月) 「敷地権って何?」
2024/07/09(火) 「区分建物」
2024/06/04(火) 「主たる建物と附属建物」
2024/05/01(水) 「登記できない建物」
2024/04/01(月) 「床面積に含まれない部分」
2024/03/01(金) 「建物の床面積はどうやって測るの?」
2024/02/02(金) 「土地の面積はどうやって測るの?」
2024/01/04(木) 「地役権って何?」
2023/12/04(月) 「住居表示って何?」
2023/11/01(水) 「位置指定道路って何?」
2023/10/02(月) 「法定外公共物って何?」
2023/09/01(金) 「境界標って何?」
2023/08/04(金) 「境界確定図って何?」
2023/07/02(日) 「分筆登記って何?」
2023/06/02(金) 「筆界未定地って何?」
2023/05/01(月) 「地積測量図と建物図面」