お役立ち情報バックナンバー

2021/10/15(金)

土地建物のお役立ち情報 第0026号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
唐突ですが、今朝は寝坊をしてしまいました。原因は昨晩、食事前に飲んだ焼酎一合です。ようやく習慣化してきた朝ジムと朝読書は今日はお休みです。一日のスタートでつまづくとなかなかいつものペースがつかめません。
今日は週末ですし…最低限の事はやらないと…休日や来週の予定にまで悪影響を及ぼしかねないので、何とか乗り切りたいと思います。
もう、休日と仕事以外でお酒を飲むのは止めます。

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◆登記・測量のQ&A 第0026号
「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
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★★★★★「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」★★★★★
 

問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。

かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。

この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?

「宅地」への変更は可能なのでしょうか?

答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。

「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」

しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。

すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。

一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。

しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。

設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。

次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法による道路であると否とを問わない)をいう。個人の所有する土地であっても、一般交通の用に供される土地は公衆用道路である。
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土地家屋調査士 高橋昇

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