お役立ち情報バックナンバー

2021/09/01(水)

土地建物のお役立ち情報 第0023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
本日、9月1日より、毎月1日は「ワーケーションの日」と定め、日常とは違う空間で日常とは違う行動をする日としました。手始めに今日は日帰り温泉の浴室付個室を予約しましたので、本でも持って出掛けて来ようと思っております。
これを機に新たな何かに気づく事が出来るのか?それとも仕事と言う現実からの単なる逃避のみで終わってしまうのか?やってみない事には結果はわかりませんので、とりあえず年内は続けてみようと思っております。
ジム通い、SNS、ワーケーションetc…この歳になると世の中の流れの最後尾にぶら下がるのもなかなか大変です。

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◆登記・測量のQ&A 第0023号
「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
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★★★★★★★「傾斜地がある土地の境界線はどこか」★★★★★★★
 

第23回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。


当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。

傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていただけませんか?

答え
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一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。

理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。

しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませんので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。

公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどうなっているのか聞いてみる必要もあります。

土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法です。

次回は「ビニールハウスは登記できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
堤:防水のために築造した堤防をいう。
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どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
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土地家屋調査士 高橋昇

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