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2021/03/15(月)
土地建物のお役に立ち情報 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
日増しに温かい日が増え春の訪れを感じる今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか?私にとっての春の訪れは花粉症との戦いから始まりますので、緩やかな体調不良の日々を送っております。
季節の変わり目は何かと体調にも変調をきたしますので、皆様も体調には十分ご注意ください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第0012号
「隣の家の土地との境界線を確定したい」
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★★★★★「隣の家の土地との境界線を確定したい」★★★★★
問い
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私は、家を新築しようと計画中ですが、建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。
そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。
この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?
答え
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まず、法務局で公図や地積測量図を、役所で道路台帳や土地境界確定図等を調査してみてください。
次に隣接者と立ち会いを行い、調査した過去の確定図面と現況が一致し、隣接者と境界確定協議が成立したならば、そこに境界杭を埋設します。
過去の確定図面がない場合は、土地家屋調査士に依頼し現況における面積計算図(隣地も含む求積図)を作成し、土地の面積、間口なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。
立ち会いでは、隣接者と土地の沿革のことや現況線が境界線と一致するかどうか等が話し合われます。
こうして境界が確定したら、「境界確定図」を作成しておくことが大切です。この境界確定図には、隣接者(役所も含む)の境界承認印を押してもらうことが必要です。
この図面を大切に保管しておくことが、将来の境界紛争の予防に大いに役立つことと思います。
次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地をいう。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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