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2021/02/19(金)
土地建物のお役に立ち情報 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
3月1日からの通常月二回の配信を目指し、それまでに「お役に立ちメールのストック10個」頑張ります。
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◆登記・測量のQ&A 第006号
「土地を分筆し道路位置指定」
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★★★★★「土地を分筆し道路位置指定」★★★★★
問い
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私の土地をいくつかの区画に分筆し、分譲したいのですが、奥まった土地にも建物が建てられるように、道路位置指定も取ろうと思います。どのような手続が必要でしょうか?
答え
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道路位置指定が必要か否か、あるいはその条件等は市町村役場や土木事務所との打ち合わせが必要です。
必要な手続の流れは次のとおりです。
1、土地全体の境界確定測量を行います。
2、土地分筆登記をします。
3、道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提出し事前協議をします。
4、道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済証が交付されます。
建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に宅地が2メートル以上接していなければ建物を建築することができません。
そのため、私有地を一般公道と同じように扱ってもらうため、役所(特定行政庁)から道路の位置を指定してもらう手続をとることが道路位置指定の意味です。
このような手続をしないと、奥まった土地の宅地の数×2メートル幅の私道が必要になってしまいます。この計算によると、10区画の宅地には合計20メートル幅の道路が必要だとしたら全くのナンセンスですね。
次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
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