お役立ち情報バックナンバー

2024/12/02(月)

「家屋番号とは?」

☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

メールマガジンのご愛読ありがとうございます。土地家屋調査士の高橋昇です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful

配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第026号
「家屋番号とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の構造」についてお話ししました。
建物の構造は、建物の種類と同様に、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建物の構造が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。

今回は「家屋番号」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
建物の登記簿には「家屋番号」という事項がありますが、この「家屋番号」とはどういったものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
家屋番号(かおくばんごう)は、前2回のお役立ち情報に書いた「建物の種類」や「建物の構造」と同様に、建物を特定するために登記事項とされており、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号です。

家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。

参考図1:
 

また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるときには、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。

参考図2:
 

さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。

参考図3:
 

ちなみに、法律(不動産登記規則)では次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十二条  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

以上、家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────


読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0074
群馬県下小鳥町36番地6 ミントハウスE-1
TEL 080-4002-6862
FAX 050-3488-8516
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

バックナンバーリスト

2024/12/02(月) 「家屋番号とは?」
2024/11/01(金) 「建物の構造とは?」
2024/10/01(火) 「建物の種類とは?」
2024/08/31(土) 「用途地域って何?」
2024/08/05(月) 「敷地権って何?」
2024/07/09(火) 「区分建物」
2024/06/04(火) 「主たる建物と附属建物」
2024/05/01(水) 「登記できない建物」
2024/04/01(月) 「床面積に含まれない部分」
2024/03/01(金) 「建物の床面積はどうやって測るの?」
2024/02/02(金) 「土地の面積はどうやって測るの?」
2024/01/04(木) 「地役権って何?」
2023/12/04(月) 「住居表示って何?」
2023/11/01(水) 「位置指定道路って何?」
2023/10/02(月) 「法定外公共物って何?」
2023/09/01(金) 「境界標って何?」
2023/08/04(金) 「境界確定図って何?」
2023/07/02(日) 「分筆登記って何?」
2023/06/02(金) 「筆界未定地って何?」
2023/05/01(月) 「地積測量図と建物図面」

総数:64件 (全4頁)

 1 2 3 4 次20件