お役立ち情報バックナンバー

2014/07/01(火)

登記・測量のQ&A 第209号 「建物を分割する時」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日、相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成26年分の路線価図が
公表されました。
私の家の前面道路の路線価は昨年と同じでした。
みなさんもご覧になってみてはいかがでしょうか?
http://www.rosenka.nta.go.jp/

このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/

ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第209号
「建物を分割する時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割する時」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を、相続等のため「居宅」と「店舗・倉庫」をそれぞれ一個の建物に分割する場合、どのような登記が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。

また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。

以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割して別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の合併とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail  hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/

バックナンバーリスト

2020/07/01(水) 登記・測量のQ&A 第351号 「職権登記」
2020/06/01(月) 登記・測量のQ&A 第350号 「登記所」
2020/05/01(金) 登記・測量のQ&A 第349号 「登記官」
2020/04/01(水) 登記・測量のQ&A 第323号 「非線引き区域」
2020/01/01(水) 登記・測量のQ&A 第322号 「市街化調整区域」
2019/12/01(日) 登記・測量のQ&A 第321号 「市街化区域」
2019/11/01(金) 登記・測量のQ&A 第320号 「都市計画区域」
2019/09/01(日) 登記・測量のQ&A 第319号 「地籍調査とは」
2019/08/01(木) 登記・測量のQ&A 第318号 「国土調査とは」
2019/07/01(月) 登記・測量のQ&A 第317号 「ブルーマップとは」
2019/06/01(土) 登記・測量のQ&A 第316号 「用途地域とは」
2019/05/01(水) 登記・測量のQ&A 第315号 「分譲マンション土地の持分」
2019/04/01(月) 登記・測量のQ&A 第314号 「マンション所有者と敷地の権利」
2019/03/01(金) 登記・測量のQ&A 第313号 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2019/02/01(金) 登記・測量のQ&A 第312号 「二世帯住宅の建物登記」
2019/01/01(火) 登記・測量のQ&A 第311号 「仮換地上の建物の登記」
2018/12/01(土) 登記・測量のQ&A 「プレハブ建物の登記」
2018/11/01(木) 登記・測量のQ&A 第309号 「ビニールハウスは登記できるか」
2018/10/01(月) 新築建物が登記可能になる時点
2018/09/01(土) 通行地役権を設定したい

総数:99件 (全5頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件