- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2014/07/01(火)
登記・測量のQ&A 第209号 「建物を分割する時」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日、相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成26年分の路線価図が
公表されました。
私の家の前面道路の路線価は昨年と同じでした。
みなさんもご覧になってみてはいかがでしょうか?
http://www.rosenka.nta.go.jp/
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第209号
「建物を分割する時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割する時」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を、相続等のため「居宅」と「店舗・倉庫」をそれぞれ一個の建物に分割する場合、どのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。
以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割して別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合併とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2018/08/01(水) 信用できる土地の境界杭
2018/07/01(日) 登記・測量のQ&A 第305号 「買った土地の面積が少ない」
2015/10/01(木) 登記・測量のQ&A 第236号 「住居表示とは」
2015/08/21(金) 登記・測量のQ&A 第235号 「用途地域とは」
2015/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第234号 「位置指定道路とは」
2015/07/16(木) 登記・測量のQ&A 第233号 「分譲マンション土地の持分」
2015/07/01(水) 登記・測量のQ&A 第232号 「マンション所有者と敷地の権利」
2015/06/15(月) 登記・測量のQ&A 第231号 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2015/06/01(月) 登記・測量のQ&A 第230号 「二世帯住宅の建物登記」
2015/05/01(金) 登記・測量のQ&A 第229号 「仮換地上の建物の登記」
2015/04/16(木) 登記・測量のQ&A 第228号 「違反建築物は登記できるか」
2015/04/02(木) 登記・測量のQ&A 第227号 「プレハブ建物の登記」
2015/03/16(月) 登記・測量のQ&A 第226号 「ビニールハウスは登記できるか」
2015/03/02(月) 登記・測量のQ&A 第225号 「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/16(月) 登記・測量のQ&A 第224号 「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/02(月) 登記・測量のQ&A 第223号 「信用できる土地の境界杭」
2015/01/16(金) 登記・測量のQ&A 第222号 「買った土地の面積が少ない」
2015/01/05(月) 登記・測量のQ&A 第221号 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/16(火) 登記・測量のQ&A 第220号 「相続した山林の場所探し」
2014/12/02(火) 登記・測量のQ&A 第219号 「20年前に建てた建物の登記」