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2015/01/05(月)
登記・測量のQ&A 第221号 「購入した土地に滅失忘れ建物」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
あけましておめでとうございます。
今日が仕事始めの方も多い事でしょう。
今年も宜しくお願い致します。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第221号
「購入した土地に滅失忘れ建物」
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前回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しました。
今回は、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しします。
問い
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知人から更地状態の土地を購入したのですが、法務局で登記を調べたら、実在しない建物が登記されていました。その建物及び所有者については知人も知らなかったようです。私はこの土地に家を建てたいと思っているのですが、どうすればいいのでしょうか?
答え
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法律(不動産登記法)では、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した日から1ヶ月以内に、所有者が建物滅失登記を申請しなければならない事になっています。
今回の例は、かつて建物が実在し、それが滅失した際滅失の登記がされないまま土地が人手に渡り、その後土地の所有者が移り変わった現在まで、古い建物の登記が残ったままになっているものと推測されます。
建物の滅失登記は、その建物の所有者に申請義務がありますので、先ずは登記されている建物の所有者を探します。
所有者本人またはその相続人が見つかれば、滅失登記に協力してもらえる場合もありますが、みつからない場合は、法務局の登記官に対して、登記の申出を行うことが出来ます。
申出を受けた登記官は、現地を調査して建物が存在しない事を確認した後職権で建物の登記を抹消することができます。
もし、滅失登記しないままだと、いつまでも存在しない他人名義の建物登記が残ることになってしまい、今後その土地に建物を新築した際には、家屋番号に「○○番の2」といった不自然な支号が付く事になりかねません。
そうならないために、土地を購入する際は滅失忘れ建物がないかどうか確認することをお勧めします。
以上、購入した土地に滅失忘れ建物があった場合について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「買った土地の面積が少ない」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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