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2008/02/08(金)

登記・測量のQ&A NO.050「宅地とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

暦の上では立春が過ぎましたが、まだまだ雪が降り積もり、春が待ち遠しいですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第050号
「宅地とは」
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前回は「地図訂正」についてお話ししました。
法務局に備え付けの地図(または地図に準ずる図面)に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができることなどをご紹介しました。

今回は「宅地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「宅地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、宅地(たくち)は、
「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条3号)

具体的には、下記のような土地を宅地として扱います。

・建物が建っている真下の敷地、庭の植え込みや池
・敷地内で野菜などを栽培している菜園
・建物の効用を果たすために必要な土地で、建物の敷地と一体として使用されているもの(公道に至るまでの私的な通路部分など)
・建物の敷地部分に比べ、庭園部分が広大であっても、建物と一体として使用されているとき
・店舗や事務所の敷地で、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に付随するものである場合(店先の駐車場など)
・宅地に接続したテニスコートやプール
・ガスタンクや石油タンクの敷地
・工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場

これ以外にもたくさんの例がありますが、実際には地目が宅地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

それでも、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。


以上、地目の宅地について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「田とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【人間関係のバランス】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
   超プラス思考の人がいれば、それとバランスを取るように、
  超マイナス思考の人が生まれる。

 解説:
   人間が集まったときには、自然に感情の場が作られ、
  お互いに感情のバランスを取ろうとする。
   エレベーターが上にあがるときには、錘が下に下がる。
  腕を曲げるときに上の筋肉が収縮すれば、
  下の筋肉が拡張するのと同じように、グループのなかで、
  ある一人がポジティブに傾けば、別のひとりは
  ネガティブに傾く。


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.2.8

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