• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/09/08(金)

登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

朝晩はだいぶ涼しく、過ごしやすくなりました。季節の変り目は体調をくずさぬように、気をつけたいものです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第016号
「土地の面積はどうやって測るの?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地役権」についてお話ししました。
地役権とは、自分の土地(要役地)にとって都合がいいように他人の土地(承役地)を利用することができる権利のことで、登記することで、承役地の所有者が第三者に土地を売却した場合であっても、新しい所有者に地役権を主張できるようになることなどをお話ししました。

今回は「土地の面積」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのようにして測るのでしょうか?
また、土地の面積に関して、注意する点があれば教えてください。

答え
────────────────────────────────
土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量を行い、その測量結果に基づいて計算します。

境界をはっきりさせるための測量は、登記・測量のQ&A 第010号「境界確定図って何?」で紹介した手順で行います。

面積の計算は、現在は、測量で求めた境界点の座標から、方程式により算出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流のようですが、以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせる、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が主流でした。

参考図1:
 

さて、今まで単に「面積」と表現してきましたが、土地の面積は、水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれる面積が使われます。

水平投影面積は、傾斜地があっても、水平に置き換えて計算します。つまり、その土地を真上から見たときの面積ですので、実際の見かけ上の面積とは違うことに注意してください。

参考図2:
 

また、土地の面積を実際に測ると、登記簿の面積(地積)と違う場合があります。このような場合には、登記簿を正しい面積に直すことも可能です。

ちなみに、実際に測った面積が大きい場合を縄延び、小さい場合を縄縮みと呼びます。

その他「土地の面積」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の床面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【儲かるためのスキルの、本当の使用方法】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 キーワード:
  儲かるためのスキルが、この世界をよくするために使える。
 
 解説:
   マーケティングとは、適切な知識(メッセージ)を、
  適切な対象(ターゲット)に対して、適切なタイミングで
  伝えること。
   そして、その伝道活動を費用効果的に行う技術である。

   マーケティング知識を活用すれば、世の中に必要な情報
  を、必要な人に、必要なタイミングで伝えることができる。
  是非、より素晴らしい世界を作り出すためにお使いいただ
  きたい。
   
 
 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2006.9.8

バックナンバーリスト

2011/01/25(火) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/01/07(金) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/12/24(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/12/10(金) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/11/25(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/11/10(水) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/10/25(月) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/09/29(水) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/09/13(月) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/08/25(水) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/08/10(火) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/07/26(月) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/07/09(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/06/25(金) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/06/10(木) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/05/25(火) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/05/10(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/04/23(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/04/09(金) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/03/25(木) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」

総数:188件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 >>| 次20件