お役立ち情報バックナンバー
2006/05/25(木)
登記・測量のQ&A NO.009「分筆登記って何?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
先週末の酒田祭りは、天候にも恵まれ盛大に行われました。酒田祭りが晴れになると、鶴岡天神祭りが雨になると言われてますが、今年はどちらも快晴のようですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第009号
「分筆登記って何?」
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前回は「筆界未定地」についてお話ししました。
筆界未定地は、地籍調査が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいい、先に筆界未定を解消しなければ分筆できないことなどをお話ししました。
今回は「分筆登記」についてお話ししましょう。
問い
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相続した土地を兄弟で分けることになりました。土地を分けて所有する場合には分筆登記が必要だと聞きましたが、この「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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分筆登記(ぶんぴつとうき)とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・融資を受けて家を建てる際に、利用しない土地を分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがありますので、詳しいことはお近くの土地家屋調査士におたずねください。
また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
その他「分筆登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「確定図って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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2006.5.25
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