• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/04/10(月)

登記・測量のQ&A NO.006「公図と地図」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

先週末には各学校で入学式、始業式があり、新年度がスタートしました。
新たな気持ちで、仕事に取り組みたいものです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申

込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第006号
「公図と地図」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地積と地籍」についてお話ししました。
おさらいしますと、
「地積」とは土地の登記簿の表題部に掲載されている土地の面積のことで、
「地籍」とは地籍調査によって調査された一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などの情報のことでしたね。

今回は「公図(こうず)と地図(ちず)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
法務局に備え付けてある「公図」には精度の良いものと、そうではないものがあると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてありますが、それには次の2種類があります。

(1)地図
(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)

一般的にはこの両者を区別することなく「公図」と呼ぶことが多いのですが、両者を区別する場合には、公図とは(2)のことを指します。

■(1)地図について
地図は、前回のお役立ち情報「地積と地籍」でお話しした地籍調査の成果等に基づいて作成されるもので、一定以上の精度を保っていて信頼できる図面なのですが、現状では地域が限られています。

現在各地で地籍調査が進められていますが、その進捗にはかなりばらつきがあるようです。国土交通省のホームページで進捗を公開していますので参考にしてください。
http://tochi.mlit.go.jp/home/c_jissi.htm

上記ページを見ると、地籍調査の進捗率は平成15年度末現在全国平均で48%であることがわかります。このことから、半数以上の地域で地図が備わっていない、ということがわかります。

そこで、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」(いわゆる公図)が備え付けられているのです。

■(2)地図に準ずる図面(いわゆる公図)について
地図に準ずる図面は、旧土地台帳付属地図とも呼ばれ、明治初期に実施された地租改正事業や、その後実施された地押調査事業によって作成されたものです。

なにしろ今から100年も前の測量ですので、距離、角度、面積などの面では精度が低いとされています。
しかし、境界が直線かどうか、あるいは土地がどのように位置しているかなどの面では、比較的正確で、地図が備わっていない場合には、唯一の資料として貴重な役割を果たしています。

ちなみに、(1)の地図のことを「17条地図」とも呼んでいましたが、これは地図に関する規定が改正前の不動産登記法第17条にあったためです。改正後の不動産登記法では第14条に規定されています。

その他「公図」や「地図」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「地積測量図と建物図面」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【成功の皮肉】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 キーワード:
   あなたが提供しているものを必要とする人ほど、
   あなたを批判する。

 解説:
    皮肉なことだが、勉強が必要な人ほど、勉強する人を
   批判する。お金を必要とする人ほど、お金持ちを批判
   する。
    なぜ批判をするかというと、自分が避けていることを
   直視することになるから。
    多くの人は現状を維持して失敗すること以上に、変化
   し成功することを恐れているのである。


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2006.4.10


バックナンバーリスト

2011/01/25(火) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/01/07(金) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/12/24(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/12/10(金) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/11/25(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/11/10(水) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/10/25(月) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/09/29(水) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/09/13(月) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/08/25(水) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/08/10(火) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/07/26(月) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/07/09(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/06/25(金) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/06/10(木) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/05/25(火) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/05/10(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/04/23(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/04/09(金) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/03/25(木) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」

総数:188件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 >>| 次20件