お役立ち情報バックナンバー
2006/02/10(金)
登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
今日からトリノオリンピックが開催されます。フィギュアスケートに、ジャンプに、応援したい種目がたくさんあります。がんばっている選手達から元気をもらいたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
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込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし、前回から新シリーズとして「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第002号
「登記簿には何が書いてあるの?」
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問い
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前回のお話で「表題登記」がどういうものであるかわかりました。
ところで「登記簿」は、なんのためにあって、どんなことが書いてあるのでしょうか?
答え
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前回は「表題登記」についてお話ししました。
表題登記とは、登記所(法務局)に備えられた「登記簿」に、まだ登記されていない土地や建物について、初めて作成する登記のことでしたね。
今回は「登記簿」についてお話ししましょう。
登記簿とは登記所に保管されている公簿(公示するための帳簿)のことで、会社に関する一定の情報が載っている商業登記簿、不動産に関する一定の情報が載っている不動産登記簿等があります。今まで単に「登記簿」と表現していましたが、「不動産登記簿」のことを述べています。
(今後単に「登記簿」と表現した場合には「不動産登記簿」を指します)
不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開するためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、それぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれています。つまり、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成ということになります。
そして、土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに登記がなされます。
それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
(1)表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。
登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。
参考図
その他「登記簿」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「筆界って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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