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2005/10/25(火)

新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

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土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

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★★★10月[2回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年10月25日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第5回・書面による申請はどうなるのか」

問い
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今回の不動産登記法の改正は、オンライン申請の制度を導入することによる改正であったと聞き及んでいますが、そのことで、従来の書面による申請は必要なくなっていくのでしょうか?

答え
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私も書面による申請に慣れ親しんでいますので、オンライン申請の導入で、今までの書面申請がどのようになっていくのか興味を引きます。

新不動産登記法の骨子をみてみますと、「従来の申請書を提出する方法による申請のほかに、オンライン申請を認める。」となっていて、オンライン申請と書面による申請の併存を認めています。

これは、不動産登記制度に、使い勝手の良い手続方法を増やし、多くの人に利用しやすくしようとする趣旨と、IT社会に適合する必要性から、不動産登記法にオンライン申請を導入したという経緯があります。

そういう意味では、書面による申請を認めず、オンライン申請だけに申請手続きを統一してしまうことは、登記手続きの選択肢を減らす事になりますから、国民の利便性の観点から適切ではないのでしょう。

ですからオンライン申請と書面による申請の併存を認めているのでしょうね。

そうすると、新不動産登記法で併存を認められた書面による申請と改正前の書面による申請とに違いはあるのか興味がわいてきます。

次回は、「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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 ★登記豆知識[地目の定め方]★
  公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法による
        道路であると否とを問わない)をいう。個人
        の所有する土地であっても、一般交通の用に
        供される土地は公衆用道路である。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.10.25





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