お役立ち情報バックナンバー
2013/06/20(木)
登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
去年より9日遅い梅雨入りとなりました。今朝のサッカーのコンフェデレーションズ杯は、イタリア相手に惜しくも負けてしまいましたが、次回は、この梅雨空を爽快にする結果に期待したいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお
申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役
立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして
おります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第139号
「雑種地とは・宅地への変更可能か」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのかについて概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。
かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
「宅地」への変更は可能なのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。
すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。
一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。
しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。
設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。
次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱いほど強力な武器を創り鍛錬していかなけれ
ば勝つことができない。
武器その60 「クロージング手法」
◎ 家族や第三者の口添えでクロージングする
・これまでの入居者宅に案内して
入居者の方から当社の良さを話してもらう。
・家族の中に(子供さんとか)当社のファンを
つくる。
お子さんの一言で決まったということも多い。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【文章は写真に勝る】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
心に情景をイメージさせるひとつの文章は、
100枚の写真に勝る。
解 説:
人間は、最終的には言葉でイメージできた映像によって、
突き動かされる。
一枚の写真は、
100の言葉に勝るかも知れないが、
ひとつの心のなかにできたイメージは、
100枚の写真に勝る。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかであ
る。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活
用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞
2013.6.20
バックナンバーリスト
2011/01/25(火) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/01/07(金) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/12/24(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/12/10(金) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/11/25(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/11/10(水) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/10/25(月) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/09/29(水) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/09/13(月) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/08/25(水) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/08/10(火) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/07/26(月) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/07/09(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/06/25(金) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/06/10(木) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/05/25(火) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/05/10(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/04/23(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/04/09(金) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/03/25(木) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」