• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2013/03/25(月)

登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

まだ肌寒さの残る中、日差しの強さに若い春の勢いを感じる頃となりました。南のほうからは桜便りが聞こえる新学期、素敵な出会いを大切にしたいですね。



このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお

し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役

つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして

ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第136号
「傾斜地がある土地の境界線はどこか」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、2世帯住宅の増築に伴う登記について概要をお話しました。

問い
------------------------------------------------------------------
私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。


当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。

傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていただけませんか?

答え
------------------------------------------------------------------
一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。

理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。

しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませんので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。

公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどうなっているのか聞いてみる必要もあります。

土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法です。

次回は「ビニールハウスは登記できるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
    武器を持った人間のみが生き残る

     力が弱いほど強力な武器を創り鍛錬していかなけれ
     ば勝つことができない。

武器その57「 クロージング24の手法 」

◎ 先に契約のことを伝えること。
  お客様も「心づもり」ができる。
  契約は、良い家づくりの1つのプロセスであることを
  説明することで「不安解消」できる。

(1) 契約金の額を早めに伝える。
   勇気を持って、ちゃんとした数字を伝える。

(2) 契約・入金・着工スケジュールを何回も伝える。

(3) 事前に契約書のコピーを渡す。(心づもりができる)

(4) 契約してから、時間をかけて良い家づくりに入ることを説明する。

(5) 契約後のお客様の「手続き明細」を渡す。(不安解消)
   ローン・着工・上棟・引越・登記

(6) 最近の契約客の実例を匿名で話す。(皆様も同じく迷われました)

(7) 住宅ローンに申込書に印鑑をいただくとき、その「ついでに」
  契約書にも印鑑をいただくくらいに事務的に処理する。
    
           
 
 
     

  
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW


-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【売った後に、また売る】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
   

キーワード:
    売った後に、何が売れるかを考える。必ず考える。
    これだけで売上は簡単に倍になる。

 解説:
   売って安心するのではなく、
   売ったら、次に何を売ればいいのかと即、考えること。

   なぜなら、買った人が一番、購入する確率が高いから。





 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかであ
る。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活

下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受

しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

2013.3.25

バックナンバーリスト

2011/01/25(火) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/01/07(金) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/12/24(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/12/10(金) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/11/25(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/11/10(水) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/10/25(月) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/09/29(水) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/09/13(月) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/08/25(水) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/08/10(火) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/07/26(月) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/07/09(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/06/25(金) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/06/10(木) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/05/25(火) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/05/10(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/04/23(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/04/09(金) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/03/25(木) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」

総数:188件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 >>| 次20件