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2009/04/24(金)

登記・測量のQ&A NO.079「運河用地とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

 車で街を走っていると道路の花壇や住宅の庭先に色とりどりの花が咲き乱れていて、目を楽しませてくれます。新緑も清々しく、ほんとうに気持のよい季節ですね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第079号
「運河用地とは」
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前回は「境内地」についてお話ししました。
境内地とは、簡単に言えば、お寺や教会の敷地のことで、本殿、拝殿、本堂などの建物や、工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地も「境内地」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は地目の「運河用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「運河用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、運河用地(うんがようち)は、
「運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号)

ここで、運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作られた水路を言います。

運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地とは、
水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地をいいます。

見た目では、運河なのか河川なのか区別がつかない場合もありますが、人工的に作られた運河と、自然にできた河川とは取扱いが違います。

以上、地目の運河用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が運河用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「水道用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.4.24


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