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2009/03/27(金)
「国有地の払い下げを受けたとき」
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「国有地の払い下げを受けたとき」
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問い
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相続した土地に旧里道が含まれており、相続を機に払い下げを受け
ることになりました。このような場合にはどのような手続が必要に
なるのでしょうか?
答え
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道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使
用されている土地を「法定外公共物」と呼ぶ事は以前お話ししまし
たね(登記・測量のQ&A 第012号)。
この里道や水路はもともとは国有財産で、使われなくなった里道や
水路は用途廃止された上で財務省が管理することになっています。
使われなくなった旧里道や旧水路で、宅地や田畑の一部になってし
まっているものは、払い下げを受けることが可能です。
このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げ
を受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。
土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなけ
ればなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。
イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他
の公務員が職務上作成した情報
国有地の払い下げについてはコチラにも掲載しております。
http://www.to-ki.jp/morita/haraisage.asp
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