お役立ち情報バックナンバー
2008/10/20(月)
「建物の構造とは?」
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「建物の構造とは?」
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問い
──────────────────────────────
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えよ
うと思っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更
する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういっ
たものなのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書い
た「建物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされ
ています。そして、建物の構造が変更になったときには、その所有
者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなり
ません。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のよ
うに定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の
種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該
当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものと
する。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための
判断材料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分
に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事にな
っています。
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