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2008/02/11(月)
「建物の床面積はどうやって測るの?」
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「建物の床面積はどうやって測るの?」
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問い
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登記簿に記載されている建物の床面積は、どのようにして測るの
でしょうか?
また、建物の床面積に関して、注意する点があれば教えてくださ
い。
答え
─────────────────────────────
登記簿に記載されている建物の床面積は、各階毎に水平投影面積
を記載することになっています。
ただし、一戸建て住宅のような一棟の建物全てを所有する場合
と、マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合で
は、その計算方法が違います。
以下便宜的に、前者を「通常建物」、後者を「区分建物」と表現
することにします。
■<通常建物の場合>
通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分で
計算することになっていますが、建物の構造によって、区画の中
心線に違いがあります。
例えば、木造の場合は、壁の厚さにかかわらず柱の中心線で計算
しますが、鉄筋コンクリート造や鉄骨造りでは、壁の中心線だっ
たり、鉄骨柱の外面だったりと、一様ではありません。
参考図1(木造建物):
■<区分建物の場合>
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうよ
うぶぶん)に区別されます。
専有部分とは、居住者が専有する部分、例えば、マンション一棟
の建物全体のうち、何階の何号室といった形で区切られた室内空
間のことです。
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下な
ど、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。
区分建物の床面積(専有部分)は、壁その他の区画の内側線で囲
まれた部分で計算することになっています。
参考図2:
また、区分建物の登記簿には、一棟の建物全体の床面積も記載さ
れていますが、この場合は、通常建物と同じ方法で計算されま
す。
この他、マンションの広告パンフレット等では、壁芯で計算した
床面積が用いられる事が多いようですし、税法上では、廊下や階
段などの共用部分の床面積をその持分によって加算されるなど、
床面積の規定が違いますので注意が必要です。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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