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2021/10/20(水)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A171

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■


こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

夕食の席につくと、おなかが「グ〜〜」
「いただきます」
ほぼ食べ終わる頃、またもや「グ〜〜」

すると子ども達がケラケラ笑い、
「はじめは触れんかったけど、そんだけ食べてまだ鳴る?
食べたことに気づいとらんのやないと!?」

そうかもしれない。
苦笑いしているところ、さらに「グ〜〜」
大爆笑(≧◇≦)(≧▽≦)

ある意味ほのぼのとした夕飯でした(*^^*)


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。


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◆登記・測量のQ&A 第171号
「筆界とは」
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前回は、「登記の順番」について概要をお話しました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。

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問い
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土地の境界を「筆界」と呼ぶことがありますが、「筆界」とはどういうものなのでしょうか?


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答え
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「筆界(ひっかい)」とは、土地と土地との境界を表すもので、土地の取引を行う場合に、とても重要な用語です。

不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」は地番と地番の境と考えることもできます。

「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。

最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。

現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役割もあります。

現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合も調べることができます。

なお、筆界と違っている現況の境界線は、その境界線が移動した原因により、「所有権界」や「占有権界」と呼ばれます。


以上、筆界について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。



今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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【発行所】
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土地家屋調査士 守 田 靖 昭
福岡市東区香椎駅東3-4-4
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