お役立ち情報バックナンバー
2016/06/30(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A136
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
長男の駅伝仲間が家に集まる。
高校生らしく、ちょっとむさくるしさが混ざり、
でも子供っぽいところが抜けてない。
お友達が長男に
「そういえば、エレクトーン得意やったよな!? なんか弾いてみて」
♪〜(演奏)〜♪〜♪
お友達「え〜? 今ここで弾いたと? 録音鳴らしたと?」
「このボタン押してリズムが鳴って、それに合わせて弾いたらさっきの曲になると」
と機能を説明する長男。
「わからん」
「だけね、これを」
「それは分かったけど、普段ポワ〜ンとしとるお前が目にも止まらぬスピードで指動かして演奏出来ることがわからん」
周囲大ウケ。
長男「笑いすぎやろ!」
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◆登記・測量のQ&A 第136号
「傾斜地がある土地の境界線はどこか」について
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前回は、2世帯住宅の増築に伴う登記について概要をお話しました。
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問い
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私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。
当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。
傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていただけませんか?
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答え
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一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。
理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。
しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませんので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。
公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどうなっているのか聞いてみる必要もあります。
土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法です。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
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また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
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あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
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