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2012/04/13(金)
「基礎資料の内容と調査図素図とは」
問い
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筆界特定による「基礎資料の内容と調査図素図」について教えて下さい。
答え
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補助職員は対象土地の調査をスムーズに行うための資料として、事前に次の
ような基礎資料を収集し、調査図の素図を作成します。
1、管轄法務局の資料
管轄法務局に備え付け保管している登記記録、地図又は地図に準ずる図面
(旧土地台帳附属地図いわゆる公図)、旧公図(明治時代に作られた和紙図面)
地積測量図(土地の表示、分筆又は地積更正登記の際の添付図面)
2、官庁、公署の資料
道路台帳、道路台帳附属図面、地籍図(国土調査)土地区画整理登記令によ
る土地所在図、土地改良登記令による土地所在図、公共用地に関する土地境
界確定図等
3、その他
航空写真、民間分譲業者保管の宅地開発に関する図面、対象土地や関係土地
の所有者が保管している図面(土地売買契約時に作成された実測図、建築確
認の添付図面等)
案件は常にケースバイケースであるため、個別の筆界特定に必要と思われる
資料を多く集めることが必要となります。
<調査図素図>
筆界の調査は現場における調査・測量が重要な作業となりますが、これを無
駄なく行うために、情報を一元的に整理した資料を現地に持参して活用する
ことが必要となります。
これは、資料から判明した情報や調査結果を一覧性のある図面・書類にする
ことで、論点の整理や特定調査に役立つとともに、迅速で充実した手続きに
つながります。
そこで、補助職員は、収集した資料から得た情報のうち、筆界特定手続きを
進めるうえで参考となる情報を適宜の方式で表示し、調査素図を作成するこ
ととされています(通達88)
参考となる情報としては、対象土地・関係土地の登記記録上の情報(地番、
地目、地積、登記名義人の氏名)、分筆・合筆の経緯、地積測量図に記録さ
れた情報(方位、筆界線の形状、辺長、地積、境界標、求積の方法、隣接地
番、作成者、作成年月日等)、筆界特定の申請情報の内容、収集した資料の
内容などがあげられます。
このような資料を一元的に整理し図面化すると、問題となっている内容が必
然的に浮かび上がってくることが良くあります。
このことが正に基礎資料の収集と調査図素図作成の肝と言えます。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
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