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2004/03/15(月)
現地と公図の形が違う
★★★★★★★「現地と公図の形が違う」★★★★★★★
問い
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私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。
ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が
違うのです。
どちらが正しいのでしょうか?
答え
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まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です。(公法上の線)
土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに
区画しています。この区画を区分する線が境界ですが、
これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって
移動、変更することはできません。
例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」
と言って境界杭を移動しても無効なのです。
境界はやはり公図のとおりでしかありません。
実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか
一概に言えませんが、おおむね公図上の境界の方が
正しい場合が多いです。
また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、国土調査等
による17条地図(法務局に備わっている精度の高い地図)
であれば、17条地図の境界が優先します。
もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、
登記手続(分筆登記、所有権移転登記、交換登記)によって
変更する必要があります。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
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