お役立ち情報バックナンバー

2010/01/15(金)

登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

お正月におみくじを引きました。
「小吉」でした。金運は、働けども利少なし。と書いてありました。
 利があるだけでもよかった。という気持ちで今年も頑張っていきたいと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第102号
「筆界の職権による調査とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の標準処理期間」について概要をお話ししました。

筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の数、各地域の気候条件が加わると、ケースバイケースになるということなどをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界の職権による調査」について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠を提出し、裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断することととされています。

しかし、当事者だけに証拠収集をまかせていたのでは、適切な証拠が提出されない場合が予想されます。

筆界特定においては、このような弊害を予防するために外部専門家である筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。
また、筆界調査委員は自ら調査するのが原則ですが、法務局の職員に事実調査の補助をさせることができます。

筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するものであること。によります。

ですから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や証拠収集を充分に行う必要性があるのです。

もし、筆界特定をした後に筆界確定訴訟に進んだとしても、豊富な資料に伴う筆界特定の結果を裁判資料としても利用可能であるため、短期間に裁判の事件処理が期待できることから、結果的に国民の利益につながることになります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「進行計画の策定とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2004/11/15(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第020号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2004/11/01(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第019号 「休耕田の地目変更できるか」
2004/10/14(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「ビニールハウスは登記できるか」
2004/10/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2004/09/15(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「土地の境界石は信頼できるか」
2004/09/01(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「通行地役権を設定したい」
2004/08/14(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「仮換地上の建物の登記」
2004/07/31(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「違法建築の建物登記は可能か」
2004/07/15(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「幅員4メートルない位置指定道路」
2004/07/01(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「いつ建物として認定されるか」
2004/06/15(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2004/06/01(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「土地の境界はいつできたか」
2004/05/15(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2004/05/01(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「買った土地の面積が少ない」
2004/04/15(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2004/04/02(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2004/03/14(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2004/02/28(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「相続した土地の場所が不明」
2004/02/14(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2004/02/01(日) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 11 12 13 14 15 16 17 >>| 次20件