お役立ち情報バックナンバー

2010/01/15(金)

登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」

■■■■登記の三坂 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

お正月におみくじを引きました。
「小吉」でした。金運は、働けども利少なし。と書いてありました。
 利があるだけでもよかった。という気持ちで今年も頑張っていきたいと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/misaka/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/misaka/oyakudachi/


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第102号
「筆界の職権による調査とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の標準処理期間」について概要をお話ししました。

筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の数、各地域の気候条件が加わると、ケースバイケースになるということなどをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界の職権による調査」について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠を提出し、裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断することととされています。

しかし、当事者だけに証拠収集をまかせていたのでは、適切な証拠が提出されない場合が予想されます。

筆界特定においては、このような弊害を予防するために外部専門家である筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。
また、筆界調査委員は自ら調査するのが原則ですが、法務局の職員に事実調査の補助をさせることができます。

筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するものであること。によります。

ですから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や証拠収集を充分に行う必要性があるのです。

もし、筆界特定をした後に筆界確定訴訟に進んだとしても、豊富な資料に伴う筆界特定の結果を裁判資料としても利用可能であるため、短期間に裁判の事件処理が期待できることから、結果的に国民の利益につながることになります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「進行計画の策定とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町、池田市に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛三坂登記測量事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒665-0866 兵庫県宝塚市星の荘3番21号
┃|TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-6051
┃|土地家屋調査士 三坂 友章
┃|e-mail misaka@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<宝塚>
┃|http://www.to-ki.jp/misaka/

バックナンバーリスト

2006/07/15(土) 登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
2006/07/01(土) 登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/06/15(木) 登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/06/01(木) 登記・測量のQ&A NO.015「地役権って何?」
2006/05/15(月) 登記・測量のQ&A NO.014「住居表示って何?」
2006/05/01(月) 登記・測量のQ&A NO.013「位置指定道路って何?」
2006/04/15(土) 登記・測量のQ&A NO.012「法定外公共物って何?」
2006/04/01(土) 登記・測量のQ&A NO.011「境界標って何?」
2006/03/15(水) 登記・測量のQ&A NO.010「確定図って何?」
2006/03/01(水) 登記・測量のQ&A NO.009「分筆登記って何?」
2006/02/15(水) 登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」
2006/02/01(水) 登記・測量のQ&A NO.007「地積測量図と建物図面」
2006/01/15(日) 登記・測量のQ&A NO.006「公図と地図」
2006/01/03(火) 登記・測量のQ&A NO.005「地積と地籍」
2005/12/15(木) 登記・測量のQ&A NO.004「地目って何?」
2005/12/01(木) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2005/11/15(火) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2005/11/01(火) 登記・測量のQ&A NO.001「表題登記って何?」
2005/10/15(土) 新不動産登記法Q&A 第010号 「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」
2005/10/01(土) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」

総数:496件 (全25頁)

前20件 |<< 9 10 11 12 13 14 15 >>| 次20件