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2004/05/01(土)

土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「買った土地の面積が少ない」

■■■■■登記の三坂「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の三坂 友章(みさかともあき)です。

いつもご愛読ありがとうございます。

山の木々が芽吹き、すがすがしい新緑の季節となりました。今年のゴールデンウイークの海外組は過去最高の人出だそうですが、近くの自然を楽しむのもストレス解消に役立ちそうです。私も連休初日、妙見山に登りました。渓谷コースは、川の水が冷たくなんともいえない爽快感でした。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター阪神窓口」http://to-ki.jp/misaka/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★★★★5月1日の悩み相談宅急便★★★★★2004年5月1日

★★★★★「買った土地の面積が少ない」★★★★★
 

第07回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は、家を建てようと思い、ある不動産業者の仲介で土地(180平方メートル)を購入しました。

私は土地の面積というものは、登記簿記載の面積通りであるものと思っていましたし、境界杭も入っていたので特に改めて測量をして、その面積による契約(実測精算)をせずに登記簿面積による契約をしてしまったのです。

ところが家を建てる段になり、建築業者から面積が登記簿より9平方メートル少ないと言われました。今から減額請求することは不可能でしょうが、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正しておきたいのですがどうすれば良いのでしょうか。

答え
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境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

その理由としては、

1、元々の面積が測量誤差等で違っていた。

2、分筆登記したときに求積ミスがあった。

3、境界杭が移動した。

等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量図を求め検討してみることが必要です。

さらに登記簿面積を正しい面積に直す登記(地積更正登記)としておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ手だてにもなることでしょう。

次回は「地番と住居表示の違いがわからない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
池沼:灌漑用水でない水の貯留地
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/misaka/

ただし、宝塚市、伊丹市、川西市、尼崎市、西宮市、三田市、猪名川町に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<阪神窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 三坂 友章
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【事務所】
〒665-0861
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TEL:0797-85-8031 FAX:0797-85-8032

【発行責任者】 三坂 友章
ご意見・ご感想お待ちしております:misaka@to-ki.jp


☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.5. 1

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