• 加賀谷朋彦土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/05/15(木)

第83回「地番}とは?」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

このところの気温の差が気になります。
体調管理に十分気を付けてください。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、

身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html

★★★5月[第83回目]の悩み相談宅急便★★★2008.5.15
     ******「地番とは?」******

前回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししました。
 高低差のない農地間に畦畔がある場合:
  落し水がないときは、畦畔の中央。
  落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
 高低差がある農地間に畦畔がある場合:
  傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
  傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
 階段畑(田)の場合:傾斜地の法尻。
でしたね。

今回は「地番」についてお話ししましょう。


問い
──────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は 24-12、
右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。

参考図:
 


答え
──────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して定める事になっています。

この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------


さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。

----------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------


このように、土地の地番の定め方は法律によって決められていますので、自分の好きな番号を付けることはできません。


以上、土地の地番の定め方について簡単にご紹介しました。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp

こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2008.5.15



| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>


バックナンバーリスト

2018/02/01(木) 第214回「農地転用とは」「宅地の定義」
2018/01/05(金) 第213回「換地とは」「仮換地とは」「保留地とは」
2017/12/01(金) 第212回「土地区画整理事業とは」「市街地再開発事業とは」
2017/11/01(水) 第211回「非線引き区域とは」「準都市計画区域とは」
2017/10/02(月) 第210回「都市計画区域とは」「市街化区域とは」「市街化調整区域とは」
2017/09/01(金) 第209回「国土調査とは」「地籍調査とは」
2017/08/01(火) 第208回「用途地域とは」「住居表示とは」
2017/07/01(土) 第207回「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」
2017/05/31(水) 第206回「分譲マンションの敷地はどこまでか」「マンション所有者と敷地の権利」
2017/05/01(月) 第205回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2017/04/01(土) 第204回「プレハブ建物の登記」「違反建築物は登記できるか」
2017/03/01(水) 第203回「新築建物が登記可能になる時点」「ビニールハウスは登記できるか」
2017/02/01(水) 第202回「信用できる土地の境界杭」「傾斜地がある土地の境界」
2017/01/04(水) 第201回「購入した土地に滅失忘れ建物」「買った土地の面積が少ない」
2016/12/02(金) 第200回「20年前に建てた建物の登記」「相続した山林の場所探し」につい
2016/11/01(火) 第199回「宅地の慣習上の筆界」「農地の慣習上の筆界」について
2016/10/01(土) 第198回「傾斜地の筆界」「海と川と陸地の境」について」
2016/09/01(木) 第197回「国有地の払い下げを受けたとき」「筆界と所有権界」
2016/08/01(月) 第196回 「建物の区分とは」「建物の合体とは」
2016/07/01(金) 第195回「建物を分割する時」「建物の合併とは」

総数:294件 (全15頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件