お役立ち情報バックナンバー
2007/06/01(金)
第61回「主たる建物と附属建物」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
間もなく、鬱陶しい梅雨がやってきます。食べ物には十分気を付けて、お過ごしください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★6月[第61回目]の悩み相談宅急便★★★2007.6.1
******「主たる建物と附属建物」******
前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登記の対象とならない建物を紹介しました。
今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。
問い
─────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
─────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるのです。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物として登記することはできません。
※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」を参照してください。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはできません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
こちらのホームページも是非ご覧下さい。
http://www16.ocn.ne.jp/~kagaya/
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.6.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
バックナンバーリスト
2023/04/03(月) 第274回「土地合筆登記」
2023/03/01(水) 第273回「地目変更登記」
2023/02/01(水) 第272回「地図訂正の申出」
2023/01/16(月) 第271回「地積更正登記」
2022/12/01(木) 第270回「境界確定図」
2022/11/02(水) 第269回「境界標」
2022/10/01(土) 第268回「分筆登記」
2022/09/01(木) 第267回「地積測量図」
2022/08/01(月) 第266回「地積」と「地籍」
2022/07/01(金) 第265回「中間地目」
2022/06/01(水) 第264回「雑種地」
2022/05/02(月) 第263回「地目」
2022/04/01(金) 第262回「農地の慣習上の筆界」
2022/03/01(火) 第261回「所有権界」
2022/02/01(火) 第260回「筆界」
2022/01/05(水) 第259回「登記の順番」
2021/12/01(水) 第258回「登記される事項」
2021/11/01(月) 第257回「表題登記」
2021/10/06(水) 第256回「表示に関する登記の種類」
2021/09/01(水) 第255回「表示に関する登記」