お役立ち情報バックナンバー
2024/05/01(水)
第287回「20年前に建てた建物の登記」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今日から5月が始まります。今日はあいにくの雨模様となりそうですが、今月も頑張っていきましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第287回]の悩み相談宅急便★★★2024.5.1
***「20年前に建てた建物の登記」について***
前回は、「国有地の払い下げを受けた時」について概要をお話しました。
今回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
20年前に家を新築した際に登記していなかったことが判明しました。
今回銀行から融資を受けるため登記の必要があるのですが可能でしょうか。新築時の建築確認済証や検査済証などの書類は紛失しています。
答え
───────────────
法律上は、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならない事になっています。しかし、期限を過ぎても必要な書類が揃えば登記は可能です。
建物の登記に必要な書類は、登記官が申請人の所有権の取得を推測・判断できる書類で、原則として次のうちの2種類が必要とされています。
1.確認済証
2.検査済証
3.建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4.建築請負契約書+工事代金領収書
5.固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6.敷地所有者の証明書
7.敷地の賃貸契約書
8.火災保険加入証書
9.電気ガス水道等の設備代金領収書
10.建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11.隣地居住者の証明書
12.借家人の証明書
もし、増改築等で新築当時と違う建物になっていたり、相続が発生していたりすると、上記以外の書類が必要になる場合があります。
登記をしないまま何十年も放置していると、いざ登記をしようとする段になって、予想していなかった相続人を相手に遺産分割協議をしなければならない事態になる等、予期しない負担が発生する事も多々あります。
不動産登記法では、建物を新築した場合、所有者に1ヵ月以内に建物表題登記を申請する義務を負わせています。怠った場合罰則もあります。
建物を新築した際には登記をしておくことをお勧めします。
以上、登記をしないまま何年も経過した建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「相続した山林の場所探し」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2024.5.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |
バックナンバーリスト
2023/02/01(水) 第272回「地図訂正の申出」
2023/01/16(月) 第271回「地積更正登記」
2022/12/01(木) 第270回「境界確定図」
2022/11/02(水) 第269回「境界標」
2022/10/01(土) 第268回「分筆登記」
2022/09/01(木) 第267回「地積測量図」
2022/08/01(月) 第266回「地積」と「地籍」
2022/07/01(金) 第265回「中間地目」
2022/06/01(水) 第264回「雑種地」
2022/05/02(月) 第263回「地目」
2022/04/01(金) 第262回「農地の慣習上の筆界」
2022/03/01(火) 第261回「所有権界」
2022/02/01(火) 第260回「筆界」
2022/01/05(水) 第259回「登記の順番」
2021/12/01(水) 第258回「登記される事項」
2021/11/01(月) 第257回「表題登記」
2021/10/06(水) 第256回「表示に関する登記の種類」
2021/09/01(水) 第255回「表示に関する登記」
2021/08/02(月) 第254回「代位登記」
2021/07/01(木) 第253回「嘱託登記」