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2023/09/01(金)
第279回「法定外公共物」
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
暑い日が続きますが、皆様には暑さに負けず張り切って過ごされていることと思います。
今日から9月、適度に水分をとって今月も気合で頑張りましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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★★★[第279回]の悩み相談宅急便★★★2023.9.1
***「法定外公共物」について***
前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
法定外公共物や旧法定外公共物と呼ばれる土地が存在するそうですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。
それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色されなくなりました)。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
法定外公共物はもともとは国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村へ譲与され、市町村が管理しています。
ただし、使われなくなって機能を喪失した里道や水路などは「旧法定外公共物」として区別され、財務省(国)が直接管理しています。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払い下げを受けることもできます。
財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考にしてください。
財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
以上、「法定外公共物」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
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どうぞお気軽にご相談下さい。
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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