お役立ち情報バックナンバー
2022/03/01(火)
第261回「所有権界」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
3月に入って、 やっと暖かくなって来たようです。
私ごとですが、休みになると一日中ギターをいじっています。いろんな曲にチャレンジしています。(下手ですが)
次の休みから荒井(松任谷)由実の「春よ来い」をソロギターで弾けるようチャレンジしてみたいと思っております。
仕事の合間にTAB譜をネットでさがしているところです。 それでは今月も暖かさに乗って張り切って行きましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第261回]の悩み相談宅急便★★★2022.3.1
***「所有権界」について***
前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、どのような違いがあるのでしょうか?
答え
───────────────
筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、分筆登記や合筆登記といった法律上の手続きをしなければ変更することができません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。
所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。
「筆界」と「所有権界」は、両者が一致していれば問題はないのですが、一致しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやすい形に境界を変更したと想定しましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境界が所有権界です。
お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態になります。
このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなって相続が発生した場合等に境界紛争に発展しかねません。
この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「所有権界」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「農地の慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2022.3.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |
バックナンバーリスト
2023/02/01(水) 第272回「地図訂正の申出」
2023/01/16(月) 第271回「地積更正登記」
2022/12/01(木) 第270回「境界確定図」
2022/11/02(水) 第269回「境界標」
2022/10/01(土) 第268回「分筆登記」
2022/09/01(木) 第267回「地積測量図」
2022/08/01(月) 第266回「地積」と「地籍」
2022/07/01(金) 第265回「中間地目」
2022/06/01(水) 第264回「雑種地」
2022/05/02(月) 第263回「地目」
2022/04/01(金) 第262回「農地の慣習上の筆界」
2022/03/01(火) 第261回「所有権界」
2022/02/01(火) 第260回「筆界」
2022/01/05(水) 第259回「登記の順番」
2021/12/01(水) 第258回「登記される事項」
2021/11/01(月) 第257回「表題登記」
2021/10/06(水) 第256回「表示に関する登記の種類」
2021/09/01(水) 第255回「表示に関する登記」
2021/08/02(月) 第254回「代位登記」
2021/07/01(木) 第253回「嘱託登記」