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2007/06/01(金)

第61回「主たる建物と附属建物」

■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

間もなく、鬱陶しい梅雨がやってきます。食べ物には十分気を付けて、お過ごしください。

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★★★6月[第61回目]の悩み相談宅急便★★★2007.6.1
******「主たる建物と附属建物」******

前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登記の対象とならない建物を紹介しました。

今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。

問い
─────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?

答え
─────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。

建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。

つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるのです。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。

参考図1:
 

ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。

上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができるのです。

しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物として登記することはできません。

※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」を参照してください。

また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはできません。

参考図2:
 

以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「区分建物」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下
さい。
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【発行所】
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専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦
事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2007.6.1






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