お役立ち情報バックナンバー
2022/05/02(月)
第263回「地目」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
今月は新緑が美しい5月です。桜の季節が過ぎて、5月はツツジが見頃となります。
さて、ツツジの語源ですが、ツツジは「躑躅」と書きますが、「躑」と「躅」はいずれも、たちどまる、たたずむ、の意で、「見る人が足を止めるほど美しい」という言われに由来するそうです。(先週聞いたNHKラジオ放送から)
それでは、今月も張り切って行きましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第263回]の悩み相談宅急便★★★2022.5.1
***「地目」について***
前回は、「農地の慣習の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とは何を意味しているのでしょうか?
答え
───────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称です。
家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に23種類の地目があります。
【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
各地目についての詳細は、下記ページをご参照ください。
https://to-ki.jp/data/chimoku.html
地目は土地の登記記録の表題部に記録されています。
もし、土地の利用状況が、登記上の地目と違う状況になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。
土地地目変更登記とは、登記記録の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。
尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があります。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
以上、「地目」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「雑種地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2022.5.1
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事
務所(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |
バックナンバーリスト
2021/08/02(月) 第254回「代位登記」
2021/07/01(木) 第253回「嘱託登記」
2021/06/01(火) 第252回「職権登記」
2021/05/01(土) 第251回「建築協定」
2021/04/01(木) 第250回「建築確認」
2021/03/01(月) 第249回「建築限界」
2021/02/01(月) 第248回「建築制限」
2021/01/05(火) 第247回「準都市計画区域」
2020/12/01(火) 第246回「非線引き区域」
2020/11/01(日) 第245回「市街化調整区域」
2020/10/01(木) 第244回「市街化区域」
2020/09/01(火) 第243回「都市計画区域」
2020/08/01(土) 第242回「国土調査」「地籍調査」
2020/07/01(水) 第241回「用途地域とは」
2020/06/01(月) 第240回「分譲マンション土地の持分」
2020/05/01(金) 第239回「マンション所有者と敷地の権利」
2020/04/01(水) 第238回「分譲マンションの敷地はどこまで」
2020/03/02(月) 第237回「仮換地上の建物の登記」「二世帯住宅の建物登記」
2020/02/01(土) 第236回「ビニールハウスは登記できるか」「プレハブ建物の登記」
2020/01/06(月) 第235回「通行地役権を設定したい」「新築建物が登記可能になる時点」