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2022/06/01(水)

第264回「雑種地」

本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■

 こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。

今日から6月。令和4年も中間地点に到達してしまいました。
昨日、めったに飲まないウィスキーを飲みました。ウィスキーの中でも好きなバーボンを、バーボンの中でも好きなジャックダニエルをストレートで飲んでしまいました。Amazonプライムビデオで「ジョン・ウィック」を観ていたら、主人公のジョンさんがジャックダニエルをかっこよく飲んでいたものですから・・・。つい真似をしてしまったわけです。
さあ、今月も湿気と誘惑に負けず張り切って行きましょう。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務 所」
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身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★[第264回]の悩み相談宅急便★★★2022.6.1
***「雑種地」について***

前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「雑種地」について概要をお話しします。

問い
------------------------------
私が所有する土地の登記記録の地目欄に「雑種地」と記載されていました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?


答え
───────────────
土地の登記記録に記載される地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

不動産登記法では、地目について次のように規定されています。

「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」

上記の地目の内、雑種地以外の22種類の地目については、どういう土地なのか具体的に定められていますが、雑種地については「何れにも該当しない土地」と規定されています。

典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、

店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含めてその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。

また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱います。

ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事もできます。

その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさんあります。


以上、「雑種地」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「中間地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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 私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。
 どうぞお気軽にご相談下さい。
 http://to-ki.jp/kagaya/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
 TEL028-627-4311 FAX028-627-4447

【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
 kagaya@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2022.6.1
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